11月19日付読売新聞朝刊より
「犯罪被害者基本法案」が18日に衆議院を通過した、ようやく犯罪被害者に人権が認められることになりそうだ。
今まで刑法というのは、加害者や加害者とされる人の人権を国家権力の不当な侵害から守るためにあると、教わってきたした。
小林多喜二は何故死んだのか?教科書にも載っていました。
ところが、犯罪被害者の場合は、基本的な権利すら法律上は認められていないのです。
裁判記録も閲覧できません、事件によりかかった医療費・介護費・生活費等を相手方に請求する手段がありません(プライバシー保護のため、相手方の氏名住所等は教えて貰えません)、不当に失われたものを取り戻すには原因をつくった者では無く、損害を被った者がやらなければならない(人命や大きな身体の損傷は取り戻すことは出来ませんが)ことになってます。
これは、国費で医療を受け国選弁護人が付く加害者とは雲泥の差があるもので、刑事司法の根本的なところに欠陥があったのです。
犯罪被害者が刑事裁判に参加できる制度、受けた被害の賠償を刑事裁判の中で相手に請求できる制度が必要なのです。勿論それだけでは、戻ってこないものもあります、何の脈絡も無く、命を奪われたり、身体に損傷を負ってしまった場合は、もう戻らないのです。でも、せめてきちんとした刑事司法は確立し、原因をつくった者にきちんと責任を負わせる制度を設ける必要があると思います。
法案の具体的な内容は何も決まってません、骨抜きになるかも知れません。
詳しくは、犯罪被害者の権利確立のために活動している「あすの会」のホームページをご覧下さい。
犯罪被害者は決して補助を求めているのではありません、自らの力で権利を回復するための当然あるべき筈の手段が無いので活動しているのです。
いつ犯罪に巻き込まれるか分からない時代になってしまいました、法案の具体的内容が決まるまで、まだまだ多くの方々のご尽力が必要です。是非、あすの会の活動にご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。
あすの会ホームページ