世界中からドイツの自由な教育選択の権利を奪わないように!との願いをこめて千羽鶴を送るキャンペーンが始まったことをお知らせしたばかり・・
ドイツで、法律改正によって登校義務となりHEなどを親が選択すると主張して実践すれば?
罰金、最悪の場合親権剥奪となる
・・そのために世界中からドイツの自由な教育選択の権利を奪わないように!との願いをこめて千羽鶴を送るキャンペーンが始まったことをお知らせしたばかり・・
ところがどうかすればそれに近いことが起こりかねない?そんな法律改正が検討されている・・
そんな気になる記事が掲載されていた。
えええ!!! それっていったい何?
「法務省の児童虐待防止対策に関する研究会が、
児童を保護するため親の親権を一時的に停止させる民法改正が必要との報告書をまとめる方針を固めた・・」
つまり児童虐待防止法の改正ってこと。
な〜〜んだ 児童虐待問題じゃない!!!
そんなのどうして不登校やHEに関係するのさ????
そんなの関係ないじゃない!(怒り)?
それに虐待なんだから・・へんな親なんだから親権制限したっていいじゃない!!!?
まあまあ・・
これまでだって、「家裁」が親権はく奪を宣告する「親権喪失」制度がある。
なんで親権剥奪をやりやすくするのかな・・
記事によれば
・・「いったん喪失手続きをとると回復させるのは困難」
だから
「研究会は親の子供に対する権利や義務といった親権の全部か一部を一時停止させ、
親が改善されたと判断した後に回復させる制度が必要と判断」
した。
で、具体例として
病気の子供に必要な治療を受けさせずに放置する「医療ネグレクト」をあげて
・・親権停止により柔軟な適用が可能になる・・という記事が掲載されていた。
これは運用次第で大変な事態となりかねない・・
何故って?
思い出してほしい・・
2008年に発覚したこどもを監禁した事件のことを
北海道札幌で母親が娘を8年監禁していた。
その事件をめぐって当時毎日新聞に
「外出を認めない、学校に行かせないという不適切な養育は虐待で、
ネグレクト(養育放棄)に当たる」(道都大の小銭寿子准教授(社会福祉論)
というコメントが掲載されたのだ。
外出を認めない。。つまり監禁、軟禁は確かに虐待ではある。
しかし・・学校に行かせないというのは虐待ではないとされているはずなのだ。
少し前の岸和田の少年虐待事件のときにも不登校と虐待が混同されかねない状況となった。
しかし 不登校と虐待とを混同してはならないと何度も確認されてきている
特に2007年5月24日の参議院厚生労働委員会で虐待防止法改正問題が審議されたときには 何人もの議員から不登校イコールネグレクトと短格的に考えて不登校というだけで保護が必要と判断されることなどとあってはならない
と発言が繰り返された。
しかも1999年に厚生労働省との交渉で、学校に行かせないが即刻虐待に当たるとはいえないと確認済みとなっている。
子どもの人権連 いんふぉめーしょん No63 1999年8月号 掲載な〜〜んだ大丈夫じゃないって?
国会審議などを知っているよ!
だけど このように常に 学校に行かせないことが虐待だ〜〜とか家庭で文部省のカリキュラムを
させていなければ虐待だ〜〜なんて福祉や法律を専門にしている方からさえいえ 子どもの人権を擁護しているはずの人からさえ??聞こえてくる。。
しょっちゅう 虐待だ いえ 違う ・・いったり きたりしている。。
だったら 今回だってまた 確認をすればそれですむじゃない〜!
いいえ 今回はまたちょっと気になることが増えたのだ
なんどもお知らせしている子ども・若者育成支援推進法で不登校の子どもの家庭にまで
アウトリーチ(家庭訪問をして登校支援)を取り入れられ、おまけに医療支援までくわわった。。
子どもが学校にいかない場合 家庭に介入される公的な支援(?)をとめることがとても難しくなったのだ。
体罰やいじめ問題でつかれきったこども・・理由を言わずに学校に行かず家庭にいる子ども・・
そんな子どもをささえている親・・そんな家族に介入されかねない・・(子ども・若者育成支援推進法)
だって 体罰やいじめなんて学校で把握しているはずがない・・
子どもが命を落としたって・・あったとかなかったとか・・
だいたい体罰をした教員は隠すに決まってる・・
人の人生を台無しにしても 保身に走るのだ・・(寄り道はこの辺にして)
で、アウトリーチで学校復帰をさせようとている方々に
「子どもは病気なんかじゃない!ほっといてください!!!」
なんて親がいったら いったいどうなる??
子ども若者育成支援推進法では 親へも医療支援をあげている
こんな親に医療行為を受けるよう勧められる?・・疑問1
不登校解決のために「公的な支援」は子どもにカウンセリングや医療行為を推奨したいとのぞんだとき
もしも親が拒否したら?・・・
これは医療ネグレクトとされるのか????・・疑問2
学校に行かせない・・を教育的なネグレクトとされれば・・疑問3
ひとごとではなく
虐待で親権制限となりかねない???・・疑問4
いったい何が問題かって?
ドイツと同じ・・
世界人権宣言第26条3
「親は、子どもに与える教育の種類を選択をする優先的な権利を有する」
が日本では有効ではない。
この世界人権宣言第26条3に謳われた「子どもへの教育の種類の選択」の優先的な権利を主張し、
不登校の子どもを安心して家庭においておくことがむずかしいからだ!!
教育は子どもにとって権利のはず・・
その権利の保障方法のひとつ 学校
親が学校が子どもにとってふさわしい 安全な場であるとは思えないとき
あるいは子どもにとって学校よりも家庭のほうが成長の場にふさわしいと判断したとき
この26条3で子どもを学校から引き取り 安心して子どものペースに合わせて成長を応援することがいまのところ難しい・・
日本では親は子どもを学校に行かせる義務があるのだ。(就学の義務)
ただし今のところ登校させる義務はない
が・・今回の子ども・若者育成支援推進法で不登校の子ども達を登校させるための手を尽くすようだから。。。
・・登校義務はないとしても 親に登校させる義務を課すのに似てきた?
なんだか
いや〜〜な気がする。
児童虐待防止法改正・・
またまた
不登校は虐待ではないという確認が必要だ。 そしてまずは教育が権利であること
世界人権宣言第26条3
「親は、子どもに与える教育の種類を選択をする優先的な権利を有する」
確認する必要がありそうだ・・
そして子どもにかかわるすべての人々に思い出していただきたい・・
《気づいていれば、絶対学校に行かなくていいと言った。後悔の思いがあふれる。》福岡県でいじめ自殺で亡くなった少年の家族の言葉を。
命を脅かすそんな教育なんてあるはずがない・・
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<児童虐待防止>親権停止も必要 法務省研究会報告書提出へ
12月31日2時30分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=
20091231-00000004-mai-soci
虐待防止へ親権制限=11年にも民法改正-法務省
1月5日18時15分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=
20100105-00000129-jij-pol
親権制限で虐待防止…法制審に制度見直し諮問へ
1月5日3時7分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=
20100104-00001343-yom-pol